引越、運送、緊急配送、産業廃棄物収集運搬、特定信書便は、東京都杉並区を拠点に30年のダイヤル運送におまかせください。
TEL. 03-3390-3959
〒167-0035 東京都杉並区今川2丁目21番9号
ご存知ですか? 「信書」は、許可事業者以外の送達は 禁止されております。 ダイヤル運送は、特定信書便事業者として 総務省より許可を受けております。 許可年月日 平成25年11月1日 関特第115号 第1号役務 |
|
|
A.手紙・はがき・納品書・請求書など、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と、
郵便法及び信書便法に定義されています。
項 目 | 信書に該当する文書 |
書状 | 手紙 はがき |
請求書の類 | 納品書 領収書 見積書 願書 申込書 申請書 申告書 依頼書 契約書 照会書 回答書 承諾書 |
会議招集通知の類 | 結婚式等の招待状 業務を報告する文書 |
許可書の類 | 免許証 認定書 表彰状 |
証明書の類 | 印鑑証明書 納税証明書 戸籍謄本 住民票の写し |
ダイレクトメール | ・文書自体に受取人が記載されている文書 ・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな 文言が記載されている文書 |
A.1号役務・・・長さ・幅・厚さの合計が73pを超え、または重量が4sを超える信書便物です。
A.@決まった曜日、決まった場所への信書便物の集配は、ダイヤル運送信書便をご利用ください。
通数が多いほど、大変お得です。
Aお客様へ商品を納品する際、ダイヤル運送信書便なら
納品書、請求書、領収書などを同梱することができます。
(宅配荷物に信書を同梱することは、郵便法違反です。)
A. 地方自治体の関係施設(役所、学校など)、あるいは企業の本支店間をを巡回する、
信書便物の集配業務を現在、 ご利用いただいております。
お客様のご希望に応じて1日1回から数回、巡回いたします。
役所 | ||
ダイヤル運送信書便に関するご相談は
フリーダイヤル 0120−77−3959
お問合せ
〒167-0035
東京都杉並区今川2丁目21番9号
TEL 03-3390-3959
FAX 03-3390-3499